平成30年6月1日に消防法施行規則等が改正されたことにより、非常用発電機の点検方法が変わりました。
飲食店テナントビル、商業施設、百貨店、病院、介護施設、老人ホーム、旅館やホテルなどの施設の管理者様にとっては、点検がしやすくなりました。
とはいうものの、負荷試験や内部観察等の点検内容の改正もあり、どこの業者に頼めばいいのかわからないという非常用発電機の管理者様・担当者様に、改正になったポイントとどのような点検を行えばいいのかをまとめました。
非常用発電機負荷試験についての詳細はコチラをご覧ください。
非常用発電機の点検方法の改正
非常用発電機の点検方法の改正点は以下の通りです。
(以下、消防庁発行のリーフレットより抜粋)
改正された4つのポイント
1.負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが、検証データから確認できました。
2.負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認できました。
3.原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。
4.換気性能点検は負荷運転時だけではなく、無負荷運転時等に実施するように変更
換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。
点検基準にもとづいた点検の実施
非常用発電機の点検基準は、昭和50年消防庁告示第3号にもとづき定められています。
<昭和50年10月16日消防庁告示第14号(別表第24号及び別記様式第24)>
下記の点検は必ず実施なければいけません。
半年に一回の機器点検
1.設置状況
2.表示
3.自家発電装置
4.指導装置
5.制御装置
6.保護装置
7.計器類
8.燃料容器等
9.冷却水タンク
10.排気筒
11.配管
12.結線接続
13.設置
14.始動性能
15.運転性能
16.停止性能
17.耐震措置
18.予備品等
1年に1回の総合点検
1.設置抵抗
2.絶縁抵抗
3.自家発電装置の接続部
4.始動装置
5.保護装置
6.負荷運転または内部観察等
7.切替性能
ここまでのことをまとめると、非常用発電機の管理者・担当者が取り組まなければいけないことは、下記の通りとなります。
管理者・担当者がすべきこと
①設置されている非常用発電機の原動機が、ガスタービンかディーゼルエンジンかを確認する
②予防的な保全策を行うか、1年に1回の総合点検に負荷試験または内部観察等を行う
③負荷試験を行うか内部観察等を行うかを選択する
①設置されている非常用発電機の原動機が、ガスタービンかディーゼルエンジンか
まず大切なことは、設置されている非常用発電機の原動機はガスタービンかディーゼルエンジンかを確認する必要があります。
改正前は全ての非常用発電機に負荷試験が必要でした。
しかしながら、今回の改正のポイント3にあるように、ガスタービンを用いる自家発電設備には負荷運転は不要となったためです。
②予防的な保全策を毎年行うか、1年に1回の総合点検に負荷試験または内部観察等を行う
不具合を予防する保全策として、以下のような確認交換等を行うことで、負荷試験または内部観察等の期間を6年に1回にすることができます。(消防庁資料より)
予防的な保全策とは
1.予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに交換が必要です。
2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
予防的な保全策を講じている場合の負荷運転または内部観察等のシミュレーション
これらの予防的な保全策を行うことで、負荷試験または内部観察等は6年に1回で良くなります。
④負荷試験を行うか内部観察等を行うか
1年に一度の総合点検で行うにしても、予防的な保全策を行い6年に1回行うにしても、負荷試験または内部観察を選ぶ必要があります。
ここまでのことをまとめると、非常用発電機の点検でしなければいけないことは、下記表のようになります。
選択肢としては大きく分けて
①-1 予防的な保全策を毎年行い、6年に一度の負荷試験を行う
①-2 予防的な保全策を毎年行い、6年に一度の内部観察等を行う
②-1 1年に一度の総合点検時に負荷試験を行う
②-2 1年に一度の総合点検時に内部観察等を行う
のいずれかを選ぶということになります。
1年に一度の負荷試験の実施がオススメ
停電の有無
点検における最も重要視されることの一つではないでしょうか。
施設への電力供給が止まってしまうことで、大きな損失につながるケースもあります。
予防的な保全策や内部観察等では、状況により電力供給を止めないといけない場合があります。
負荷試験では、擬似的な負荷をかける負荷運転のため電力供給を止める必要はありません。
コスト
非常用発電機の発電容量によりますが、コスト面から見ると負荷試験が最もコストパーフォーマンスが良いと考えられます。
発電機出力125KVAの場合、予防的な保全策を講じる場合約7時間程度、内部観察等を行う場合は一部部品の取り外しや内視鏡による点検などをおこない、未燃焼燃料の洗浄など状況により丸2日以上必要になる場合があります。
負荷試験なら2時間程度で作業が完了するため、コストを安く抑えることが可能になりました。
内部観察等の詳細はコチラ消防庁資料)
負荷試験を行うメリット
この他にも負荷試験を行うことのメリットはたくさんあります。
・非常用発電機の動作確認が同時にできる
・負荷試験機の小型化により、搬入経路や設置スペースの手間が不要
・内部に付着した未燃焼燃料(すす又はカーボンと言われる付着物)を燃焼させるメンテナンス効果
などが挙げられます。
以上のことから、非常用発電機の点検は、
「半年に1回の機器点検+1年に1回の総合点検(負荷試験)」
をオススメしています。
※発電機出力などにより、他の方法が良い場合もあります。
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